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ふるさと納税 控除額の計算式 [ふるさと納税 住民税]

ふるさと納税の寄付金に対して、2千円の自己負担金を除いて、
所得税や住民税から控除されるそうですが、
ワンストップ特例適用の有無で、控除される税金の種類が変わるのに、
なぜ同じ額になるのかを調べてみました。

まず所得税ですが、
(寄付額-2千円)x 所得税率 で計算されます。
所得税率は所得によって0~40%で変動します。

これに対して、住民税は、基本分が
(寄付額-2千円)x 10% で計算されます。

そして、特例分が
(寄付額-2千円)x (100%-10%-所得税率)で計算されます。

10%は住民税基本税率なので、結局、所得税率が何%であっても、
全額控除されるということになるんですね。

お役所らしい、ややこしい計算式だとは思いますが・・・。










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ふるさと納税 住民税 [ふるさと納税 住民税]

ふるさと納税をすると税金面でお得になるそうですが、
所得税と住民税では、その方法が異なるそうです。

所得税は還付。
還付だから、払った税金が返ってくるということですね。

一方、住民税については控除。
控除だから、払うべき税金が少なくなるということですね。

一見すると、返金された方がいいような気もしますが、
1年間に渡って税金が少なくなる、
つまり手元に残るお金が多くなるというのは、
結構嬉しいらしいですよ。

さらに、ワンストップ特例制度を適用して、
確定申告をしなかった場合は、所得税還付はなく、
全額住民税控除になるそうなので、
さらに手元に残るお金は多くなりますね!

お金があると、無計画に使っちゃうという方は、
いっぺんに返金される所得税還付よりもいいかも。




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